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設立時の資本金の払い込みあれこれ

司法書士
今日は、会社設立のためのご捺印。公証役場での「定款認証」→法務局での「設立登記の申請」と、一日で進めました。資本金の払い込みでは、最近、2件続けてトラブルが発生。司法書士が想定しているのとは違う形で通帳をお持ちになる、というケースは時々あります。しかし、資本金の払い込みは、「振り込みでないといけない」というのは間違い。「定款認証より後の日付でないといけない」というのも間違い。この点は、作成者が司法書士でないサイトでは、時々間違った記載が見受けられます。一旦、口座に入金されたものの、その後に何らかの引き落としが口座であって、資本金の額相当の残高がすでにない、ということもあります。「すぐに引き出していいですか?」と問われることもあります。「登記が通るかどうか」ということと、会社の経理として適切かどうか、というのは別なので、設立費用として使う場合は別として、設立した時点ですでに資本金相当のお金が会社にない、というのは、最初から経理がおかしくなっている状態です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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