司法書士会では、広報活動の一環として、さまざまな相談事業をしています。公益的な活動という部分で、最低限の役割を果たしていると思っていますが、一方では、直接専門家に依頼されるのではなく、各所の『無料相談』を渡り歩く人は一定数おられます。「無料の電話相談で解決ができる」と思われるのは、私の感覚では、大変な誤解だと思うのですが、司法書士会のホームページでは、「電話による法律相談を実施しています」と告知していますので、誤解ではなくて、私がついていけてないだけかもしれません。そんなことで、特定の相談員名簿から、外してもらうことにしました。私の事務所の中でも、今まで、いろいろと試してきました。フリーダイヤルの番号を取って「無料相談」という形で告知していた時期もありますが、今は「電話でのご相談にはご対応していません」になっています。「事務所にお越し下さい」「相談は有料です」というこの2点は、「お気軽にどうぞ」の中でも最低限のハードルで、その点意識しておかないと、顧客になるつもりがない方から、時間だけが奪われることになります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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