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飲食店の労働時間管理について~1か月変形労働時間制~

社労士















































今日は、昨日の固定残業代に引き続き、飲食店の1か月変形労働時間制の運用について、そのリスクについて再検討してみようと思う。飲食店の場合、常時10人未満の小規模事業場であれば、特例措置対象事業場として、1週間の所定労働時間を40時間でなく、44時間まで延長することができる。この特例措置を使わない手はないであろう。そうすると、1か月変形労働時間制の月の所定労働時間の上限は以下の通りとなる。1月の暦日数が31日の場合:194.8時間30日の場合:188.5時間28日の場合:176時間この上限を超えないように、毎月のシフトを決めればよいことになる。私が関与している飲食店に、週休2日制で、9時間労働日が4日、8時間労働日が1日というところがあります。9時間X4日+8時間X1日=44時間ちょうどとなります。この1週間のサイクルを毎月のシフトで決めれば、理論上は1か月変形労働時間制が成り立つことになります。この1か月変形労働時間制を導入する場合のリスクとしては、判例として「イースタンエアポートモータース事件」があります。この裁判例は、1か月変形労働時間制の運用が否定された判例で、労働者側が勝訴し、会社は時間外労

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