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後見申立てと法テラスの相性

司法書士
後見申立ての新規の打ち合わせ。・ご本人が後見相当でも、親族の申立人が生活保護を受給されていれば、法テラスは償還免除。・ご本人が保佐、補助相当であれば、本人申立てでも、法テラスの利用可。生活保護を受給されていれば、償還免除。・ご本人が後見相当で、本人申立ての場合は、法テラスの利用は不可。報酬が安く設定されている法テラスの存在。後見等の申立てに関しては、「無報酬になるよりかは」という感覚で利用しています。「実費」が出るだけでも助かる、というケースも。口座残高わずか。法テラスも利用できない場合は、1か月でも早く後見を確定させて、軌道に乗るようにと、そのままGOでいきます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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