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「理性的な問いと、不合理な答え」

司法書士
後見人等として、被後見人さんらの自宅不動産の売却をするケース。実は「自宅を売却しないと、お金が足りない」というケースは少なくて、売却するのは、管理上の都合。昨今、自然災害が増えていることで、周囲に迷惑を及ぼす可能性であったり、空き家のままというのは、防犯上好ましくないため、といった事情を書いて、裁判所に提出することが多いです。居住用不動産の売却の場合は、裁判所の許可が必要、とされています。一方、「売却しないと、お金が足りない」ケースでは、ことごとく、ご本人の抵抗を受けています。長年住み慣れた自宅、好んで施設に居るわけではない。細かいお金の計算は分からない。でも、戻れるならば自宅に戻りたいと思われているのですから、それも仕方がない。でも、後見人である私は「後見人なんだから、何とかしてください」と利害関係者から、言われるわけです。「お金が足りないから、このままでは施設に居れないです」という正論も、周りから見たらどうなのか。後見人というのは、本人が嫌だと言っているのに、他人様の家を売却して、ひどいことする人なんだなと思われないよう、親族さんであったり、施設の方も巻き込んで、精神的なケアもしてもらいつつ進める、しかありません。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 成年後見サイト「住んでいた不動産(居住用不動産)を売却する手続き」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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