社労士 日本郵便3事件10月15日最高裁判決文を読んで~扶養手当・年末年始休暇等を契約社員に与えないのは不合理と判決~
10月15日に最高裁において、日本郵便に勤務する有期契約社員と正社員の扶養手当、年末休暇手当などの支給に関して不合理か否かの判決があり、原告である有期契約労働者の請求が認められ、待遇差は不合理と判断され、原告側が勝訴した。3つの判決文は以下...
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