社労士 傷病手当金の改正~療養期間の通算1年6か月へ~
傷病手当金の申請できる期間が令和4年1月1日より改正されています。具体的には、・改正前:初めての傷病手当金の支給対象となった療養期間から1年6か月までが対象・改正後:傷病手当金の支給対象となった療養期間の通算が1年6か月までが対象この改正に...
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